ペット保険で保険金が支払われないというトラブルで考えられるケースはいくつか考えられます。
実際にどのようなトラブルがあるのかを紹介しますので、保険加入の際の参考にしてくださいね。
具体的な保険金トラブル
待機期間中に治療を受けた
ペット保険には契約が開始してから一定の期間(30日間など)は、補償の対象とならない待機期間が存在し、待機期間中の治療に対して保険金は支払われません。
このことを認識していないことでトラブルが起こってしまうことがあるのです。
なぜ待機期間があるのかというと、人間と違ってペットは自分の体調を自己申告できないからなのです。
実際はペット保険加入前にすでに病気にかかっていて、加入後に発症して治療したという場合の保険金請求を避けるために待機(免責)期間が設けられています。
補償対象外の治療を受けた
ペット保険はすべての治療を補償の対象としているわけではありません。
補償対象外の治療を受けた場合には保険金は支払われません。
加入前にすでにかかっていた病気の治療や先天性の病気の治療のほか、ワクチン接種や健康診断、去勢や妊娠・出産など、病気やケガに当たらないものは基本的に補償の対象外なんです。
どのような治療が補償対象外なのか、契約前にしっかりと確認するようにしましょう。
告知義務違反
人間の医療保険でも同じですが、告知義務違反があると保険金が支払われない場合があります。
治療費が免責金額以下だった
免責金額とは、最低限自己負担する必要がある金額のことです。
免責金額が1万円の場合、1万円以下の治療には保険金は支払われません。
支払う保険金が少額でも保険会社としてはその手続きにコストがかかります。
保険会社は免責金額の設定で少額の保険金請求を減らすことによってコストを削減し、結果的に保険料を安く抑えることにつながるという説明をしています。
思っていたよりも受け取り保険金が少なかった
保険金は支払われたものの思っていたよりも少なかったというケースがあります。
これは限度額や補償割合、免責金額などの契約内容を正確に把握していなかったことが原因です。
限度額の設定がある場合は、それ以上の保険金は支払われませんし、補償割合が50%とか70%という契約なのに、勝手に全額補償されると思い込んでいたという場合もあります。
免責金額以上の治療費への保険金の支払額の計算方法について、保険会社によって2パターンあることにも注意が必要です。
治療費15,000円で免責金額5,000円、補償割合70%というケースで保険金の支払額の違いをみてみましょう。
Aパターン:保険金10,500円(15,000円の70%) Bパターン:保険金7,000円(15,000円から免責金額を除いた金額の70%)
Bパターンの場合、保険金が随分少なくなりますね。
契約時に補償内容をよく確認しよう
ペット保険のトラブルは、多くの場合契約者が契約前に補償内容を把握していれば避けることができます。
無用なトラブルを避けるためにも、どのような場合にどのような補償を受けられ、逆にどのような場合には補償を受けられないのかをしっかりと確認してから保険に加入してください。